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去る12月13日に政府与党の平成15年度税制改正大綱が発表されました。今回改正の目玉は贈与税非課税枠(無税で贈与可能な額)の大幅拡大です。以下簡単に整理してみました。
1.
贈与税の非課税枠が2,500万円に大幅拡大
相続税・贈与税の一体化(「相続時精算課税制度」(仮称)の創設)
現在年間110万円の贈与税非課税枠が、2500万円まで拡大となります。
(従来は、2500万円の贈与には、1049.5万円の贈与税が必要)
平成15年1月1日からの贈与に適用となります。
65歳以上の親から20歳以上の子への贈与が要件です。
2.
住宅資金贈与の非課税枠は3,500万円へ大幅拡大
現行550万円の非課税枠を拡大し3500万円まで無税に
(従来は、3500万円の住宅資金贈与には、879.5万円の贈与税が必要。
前項の65歳要件は無
特例期間は、2003年(平成15年)1月から2005年12月31日まで
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生前に子どもに財産を分けておいてあげたい・・・
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不動産を子どもの名義に変更したい・・・・
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子ども・孫が家を建てる予定だが、援助してあげたい・・・
ありがたい「親心」ですが、これまでのネック(障害)は贈与税でした。
「不動産の名義を変えたらとんでもない額の税金を払うはめになった。・・・!」などというご相談が多かったですが、今度は安心です。
制度の詳細は、15年度予算の中で決定となります。
この制度を利用したい方、詳細を知りたい方、具体の案件でお悩みの方・・・どうぞご連絡ください。
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